令和2年5月18日

けんぽ共同健診協議会
会員各位

けんぽ共同健診協議会
代表組合 みずほ健康保険組合
濱田高志

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた案内冊子対応について

 

拝啓 平素は本協議会の活動の推進にご協力頂き厚く御礼申し上げます。

この度別紙令和2年4月8日付にて厚生労働省保険局より発信された保保発0408第1号「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健指導等における対応について」(以下「4月8日付け事務連絡」といいます。)並びに4月17日付保保発0417第4号改訂、別紙Q&Aを受け、案内冊子の郵送を一時差し止め対応しておりましたが5月14日政府からの39県における緊急事態宣言の解除方針を受けけんぽ共同健診事業として下記の通り対応致しますのでご承知のほどよろしくお願い致します。

敬具

 

1.案内冊子の発送再開について(既に代行機関と個別調整しているものは除く)

再開の時期につきましては緊急事態宣言が継続している特定警戒都道府県と解除された39県における組合員分布もそれぞれ状況が異なること及び4月8日付け事務連絡の実施の必要性の検討についての記載を踏まえると、協議会として統一的対応をすることは困難であることから次項の内容も踏まえそれぞれの会員の判断による案内冊子の発送再開とします。なお早速発送再開を希望される会員につきましては混乱を避けるため以下のスケジュールによる対応を予定しています。

 

5月20日(水)12時までの発送指示 翌21日(木)にまとめて配送会社へ依頼

以降については個別対応

 

発送指示受付:代行機関(株)イーウェル 担当平松(kyodokenshin@ewel.co.jp

 

※発送スケジュールは、発送手配後に代行機関より改めて提示します。
※発送にあたり、再度配送データを頂戴することは以下事情により難しく、現下の状況を踏まえ、ご理解賜りますようお願いします。

・配送中止決定時点で既にラベル貼付・封入・封緘が完了済みであること。

・緊急事態宣言下において印刷配送業者で再作業が困難な状況であること。

 

 

2.4月8日付け事務連絡における実施の必要性の検討についての記載

4月8日付け事務連絡では、緊急事態宣言対象地域外の特定健康診査・特定保健指導及び高齢者健康診査について、「その実施の必要性の検討に当たっては、事務連絡(※別紙令和2年3月31日付け事務連絡)及び新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(※令和2年5月14日付けで改訂されていることにご留意ください。)を踏まえ、十分に留意すること。」と記載されておりますので、会員各位におかれましては、この記載を踏まえまして実施の必要性を慎重にご検討いただきますようお願いいたします。

 

※ 3月31日付け事務連絡には「保険者等においては、特定健康診査等について、当面の間における実施の必要性を改めて検討すること。検討に当たっては、地域における日々の感染状況に合わせて、保険者協議会の仕組み等の活用も含め、医療関係団体をはじめとする関係者と協議すること。」「特定健康診査等を実施する場合であっても、感染拡大防止の観点から、対象者の症状の有無の確認、感染機会を減らすための工夫を行うほか、基本的対処方針を踏まえ、適切に対応されたい。」と記載されています。

※※ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、基本的対処方針において、「適切な感染対策の下で実施されるよう、時期や時間等に配慮すること。」とされています。

 

3.感染防止策について

感染防止策については別添令和2年5月1日付「健康診断実施時おける新型コロナウイルス感染症対策について」に基づき実施するよう巡回健診機関に対し依頼しています。施設健診については、各健診機関からの注意・連絡等にご留意の上、受診をお願いします。

 

4.現在の緊急事態宣言が解除されない特定警戒都道府県について

厚生労働省保険局からの通達に従い施設型健診機関に対しては実施を控えるよう依頼済です。巡回型健診については健診実施予定日までに解除されない場合は中止対応とします。中止となった会場については後日再設定出来るかどうか別途検討します。

※警戒地域外であっても状況を鑑み中止となる場合があります。

※中止時は、巡回機関より申込者へ中止連絡します。

 

5.参考

1)これまでの健診冊子発送状況

4月15日に予定通り発送した会員 6会員/15会員 (40%)

5月15日に予定通り発送した会員 3会員/50会員 ( 6%)

 

2)4月15日に健診冊子を発送した会員について
健診申込時のセンター問い合わせ状況(4月28日時点)

コロナウイルスに関する問い合わせ 4件 (2%)

 

 

方針根拠

監督省庁からの指示および顧問弁護士からの助言に従い組合員の健康管理を担う保険者として適切な安全配慮行動を優先し対応しています。

以上